NPO法人が、一般の企業と同じように事業展開し収益を上げることは可能でしょうか。
答えは、YESでもあり、NOでもありあます。
◇NPO法人の「非営利」とは
・NPO法人は「特定非営利活動法人」ですが、「非営利活動」とは、「ボランティア(無料奉仕)」
や「非収益」を意味するのではなく、事業収入から経費を差し引いて「利益が出ても団体の
構成員に分配しない」ということです。
・非営利活動といっても、資金がなければ活動はできません。組織を維持し継続的に活動を
行うための資金を得ることは、もちろん許されています。従業員は労働に見合った給料を
もらうことはできますし、企業と同じようにボーナスももらうことができます。
・利益が出た場合、その利益はどうなるのか?それは、来年度の予算に使われることになります。
設備投資などに使ってもいいですし、さらに次年度の会計に利益を繰り越ししても構いません。
◇NPO法人の収益事業
NPO法人が収益を得ようとするには、次の2つの方法があります。
(1)本来の事業の中で収益を上げる
そのNPOが事業目的で掲げた、法律で定められた17の活動分野の中で事業を展開する。
その場合、「不特定多数の利益(公益)の増進に寄与すること」が求められています。
ただし、法人税法で定められた「33業種」(註)に該当する場合は、課税の対象と
見なされることがあります。
(2)「その他の事業」の中で収益を上げる
この場合は、以下の4つの条件を満たさなければなりません。
@本来の特定非営利活動に支障を来さないこと(収入の5割を超えると、NPOとは
いえなくなってきます)
A収益は社会貢献活動のみに使うこと
B特定非営利活動の会計とその他の事業の会計を分離すること
C法人税などの納税義務を果たすこと
註)法人税法による33業種とは
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、
通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、
料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、
浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保険業、技芸教授業等、
駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業

